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当事務所では、「適正価格」「御見積の呈示」を心がけております。
また、「初回のご相談(1時間まで)」「松戸市内の出張」は無料です。
以下、料金の目安をお知らせします。なお、個々の事案によって金額の増減があります。
- 不動産登記
- 抵当権抹消
司法書士報酬(税別)
1件¥10,000-
不動産の個数が2個以上の場合、1個について¥1,000加算
実費(登録免許税等)不動産1個¥1,834-
送料¥1,560-
【例】土地1筆、建物1棟の一軒家の場合
合計¥17,328-(内訳 報酬¥11,000+消費税¥1,100+実費¥3,668+送料¥1,560)
- 相続登記
当事務所では、3つのパック料金を設定しています。
すべて登録免許税等の実費が別途かかります。
司法書士報酬
Aすべておまかせコース ¥80,000(税別)
B遺産分割協議書作成+登記申請コース ¥60,000(税別)
C登記申請のみコース ¥50,000(税別)
【ご注意:ABCコース共通】
次に該当する場合、それぞれ手数料19,800円(税別)が別途かかります。
1.登記申請する法務局が複数ある場合
(例:松戸市と成田市に不動産がある場合)
2.不動産によって相続する人が異なる場合
(例:自宅は妻が相続し、アパートは長男が相続する場合)
3.不動産が6筆以上ある場合(5筆毎に)
4.相続が複数発生している場合
【ご注意:BCコース共通】
戸籍謄本等の不足書類を当事務所で取得する場合、1通2,000円(税別)の手数料が別途かかります。
実費のご案内
相続登記にかかる費用は、司法書士報酬+登録免許税等の実費 から構成されます。
実費は、司法書士に依頼しなくてもかかる費用です。
実費には主に次のものがあります。
・登録免許税(登記名義を書き換えるための税金) 固定資産税の評価額の0.4%
・登記事項証明書 1通500円
・戸籍謄本等の実費 例:戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円、住民票・住民票除票1通300円等
・固定資産評価証明書 1通300円等(自治体による)
*コースのご説明*
Aすべておまかせコース \80,000(税別)
戸籍謄本等の取得・遺産分割協議書の作成・登記申請まで全て司法書士が行います。
相続登記の申請には、次のようなさまざなま書類が必要となりますが、
司法書士が(印鑑証明書を除いて)全ての書類を取得・作成するコースです。
煩わしいことは避けたい方にお勧めです。
主に必要な書類
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・亡くなった人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産税納税通知書(場合によっては固定資産評価証明書・名寄帳)
・遺産分割協議書
B遺産分割協議書作成+登記申請コース \60,000(税別)
戸籍謄本等はお客様にご用意頂き、当事務所は遺産分割協議書作成と登記申請を行います。
既に戸籍謄本一式がある方や、遠方に本籍がある戸籍謄本のみ取得して欲しい、というお客様にお勧めです。
C登記申請コース \50,000(税別)
必要な書類は全てお客様にご用意頂き、登記申請のみ司法書士が行います。
※ 遺言書がある場合、基本的にはCコースが適用となります。
自筆証書遺言は(法務局において保管されている自筆証書遺言を除いて)
検認済みであることが必要です。
検認の申立書類作成についてもご相談を承ります。